牽引することを車検証に記載する

950登録と302登録。または、連結検討

牽引登録(車検証への記載方法)

まずはじめに、トレーラーにはナンバープレートをつけるため、名義の登録を行ないます。ただし、登録するにはトレーラーをけん引するための車両を有していることが条件になります。

具体的には以下の2通りの方法で牽引車両があることを証明します。

1.「牽引可能なキャンピングトレーラー等の総重量」の条件を満たした車両を有すること
2.トレーラーの車検証に連結条件を満たした保有車両の「型式」を記載する

一般的には1の方法を「950登録(普通車)」・「302登録(軽自動車)」といい、2の方法を「連結検討」といいます。
1の方法については、牽引車が購入予定のトレーラーを牽引できるかどうかを確かめる必要があります。牽引可能な総重量は、車両により異なります。特に貨物車(4ナンバー車や1ナンバー車)は乗用車に比べ条件が厳しく、「計算上、牽引できない」場合があります。

牽引可能なキャンピングトレーラー等の総重量の記載

牽引可能なキャンピングトレーラー等の総重量の記載

実際にDA17のエブリィバンに302登録を行ないました。(1の方法により、牽引車の車検証の備考欄に記載します)
このエブリィバンでは牽引可能な総重量を計算すると、慣性ブレーキつきのトレーラーを牽引する場合、トレーラーの総重量は「870kg」まで牽引可能です。
ただし、慣性ブレーキのないトレーラーでは、トレーラーの総重量が「110kg」までしか引けません。

弊社ではサントレックスのマルチトレーラー「TD02Zi(車両総重量560kg/慣性ブレーキ付き)」と「TD02ZL(車両総重量390kg/慣性ブレーキ無し)」を展示しています。この計算結果では、「慣性ブレーキなしの場合の牽引可能な総重量」は110kgまでですので、TD02ZLは280kgの重量オーバーとなり牽引できません。
そこで、2の方法(トレーラーの車検証に牽引車の型式を記載する)により、連結検討を行なって慣性ブレーキの無いTD02ZLも牽引することができるとの計算結果になりました。

トレーラーの車検証に牽引車の型式を記載する方法により、計算上ではTD02ZLiとTD02ZLのどちらも牽引可能でしたが、ここで問題が発生します。
エブリィのヒッチメンバーはサントレックス製のものを取り付けています。が!このエブリィ用のヒッチメンバーの牽引クラスは「Aクラス」で、総重量500kgまでしか引けない設定です。
TD02ZLiの総重量は550kgですので、ヒッチメンバーの許容重量を50kgオーバーしているため、弊社のエブリィで牽引できるサントレックスのマルチトレーラーは最大積載量が200kgまでのものとなりそうです。。

*トレーラーの車検証の備考欄に牽引車の型式を記載する↓

連結検討結果の記載

連結検討の結果、問題なければトレーラーの車検証にこのように牽引車の型式が記載されます。
この型式の車両であれば当該トレーラーを牽引する事が可能です。

ただし、計算上では牽引できても上記のようにヒッチメンバーの許容重量もクリアしなければならないので注意が必要です。

トレーラーの登録時に御提出いただくもの

登録のための住民票や印鑑証明書、委任状、車庫証明などナンバー枠に応じて必要書類が異なります。
ただし、普通車でも軽でも牽引車を保有していることの証明は必要です。

牽引車に既に950登録や302登録を行なっている場合は、牽引車の車検証のコピーを提出していただきます。

★未登録の場合で牽引車に牽引可能な総重量を記載したい場合には、牽引車の車検証の原本をお預かりします。
★トレーラーの車検証に牽引車の型式を記載する場合には、牽引車の車検証のコピーをいただきます。

基本的にはトレーラーの車検証に牽引車の型式を記載する方法をとっていますが、利便上950登録や302登録をご希望される場合にはご希望に沿わせていただきますのでお申し付けください。(計算結果によりご希望に添えない場合があります)

弊社一押し! サン自動車工業 マルチトレーラー弊社ではサントレックスのトレーラー各種とヒッチメンバーなどの販売・取付などを行っています。トレーラー...

 

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